タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

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183日ルール(日本国内で免税)

 どこまで、日本の金融当局が真剣に見るかわかりませんが、183日ルールというのがあって、年間183日以上、海外に居住するものは、日本国内外での収入に対する所得税が免ぜられます。例えば、香港は証券取引による所得は無税ですが、日本居住者である限り、この所得について、日本に納税する義務があります。
なお、例えば、10月に社命で海外へ転勤する人などは、当該年度(1月から12月の会計年度)においては、182日以下となり前項条項に該当しませんが、半年以上の海外勤務をするという辞令などをよりどころに、182日以下であっても、非居住者扱い(日本で免税)になります。
 今回、わたくしの場合、6月末退職となり、7月1日に住民票を抜くことにより、1日当日を含む含まないによらず、転出以降の2016年内は、非居住者になると考えています。これは、7月2日から年末までの日数が183日以上となるからです。
 そして住民票だけではなく、パスポート上でもこれを証明できるようにするため、可及的速やか、すなわち、7月2日には日本を退去できるように、予定を決定しようとしています。
 「183日」、あるいは「非居住者」でネット検索すると、この当たりの細かい解説がヒットしますので、こちらを参考にしてください。
 

 しかしまた、タイはタイ国内での収入(タイ国内源泉所得)や、海外で稼いだ金をタイに持ち込んだ時点でそのお金に対して、所得税がかかります。すなわち、海外にため置く限り、課税されません。
 私の場合、タイ国内で就業しないことを前提としたビザなので、前者は対象外となります。後者は微妙というか、香港で、若干の資金運用をして得たお金を使ってタイで生活する関係で、本来はタイで納税する必要があります。しかし、実際問題として、タイに持ち込んだお金が従前からの預貯金なのか、当該年度に稼いだ金かをタイ税務当局が峻別・捕捉することはできないため、というか、わたくし自身も実務上区別ができないため、お目こぼしで所得税はかからない、、、という感じになります。
 

 ちなみに、「パナマ文書」で新興企業の社長たちの名前が上がりましたが、これらの人たちは、日本居住者なのに、海外で得た利益を申告せず、納税していないのではないかということで、問題になっているわけです。