興味深かったので調べました
「旅館業法の定めにより2階で必ず止まります」
エッ、そうなの?
結局、この表示は短い文章の中で趣旨を伝えるために、正確性に欠けます。
この記載は旅館業法にはないようです。
法令にはその施行で疑義が生じないように、省庁とか地方行政が「指導書」みたいなものを出す場合があり、下記のネットニュースによれば、京都市の「施行に関する要綱」に、
・エレベータがある場合、帳場(フロント)がある階に必ず止まるようにする
・帳場階にエレベータが止まり、開口した状態が一定時間持続する必要がある
・これは帳場からエレベータ内部全体を直接視認し、客室利用者を確認するためもの
とあります。
要は、このホテルは2階に帳場階があり、フロントスタッフが客室に不審者が出入りしないように確認できるような構造とするためのモノ,,,確認するかしないかは別として。
また下記記事にはこの取り決めは全国一律のものではなく、各地の保健所等の指導の範囲内のことのようです

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。