タイ航空局 遅延時の旅行客保護施策5/20より実施

以下、英語を訳していますが、あまり参考にしないでください
定期国内線および国際線の旅客の権利保護措置に関するCAB規則第101号を公布し2025年5月20日から施行。
この新規則は、事前通知なしの遅延または欠航となった国際線の旅客、特に既に空港に到着している旅客の権利保護を強化することに重点を置いている。
国際線の遅延が発生した場合、この規則は航空会社に対し、以下の措置を講じることを義務付けた。
2時間を超える遅延の場合:航空会社は、飲食物またはそれらを購入するためのバウチャならびに通信機器を無料で提供しなければならない。
5時間を超える遅延の場合:上記に加え、航空会社は14日以内に乗客に対し1,500バーツの現金による補償、または旅行クレジット、バウチャー、マイレージポイントなど、同等の価値の代替補償を提供する必要がある。
また、宿泊が必要な場合は、宿泊施設と交通手段を提供する必要がある。
乗客が旅行の継続を希望しない場合、航空会社は航空券の払い戻しまたは適切な代替手段を直ちに提供する必要がある。
10時間を超える遅延の場合:前述のすべての措置に加え、航空会社は乗客に対し、以下のいずれかの選択肢を直ちに提供する必要があります。
14日以内に現金による補償を行う
1,500kmまでのフライトの場合は2,000バーツ
1,500~3,500kmのフライトの場合は3,500バーツ
3,500kmを超えるフライトの場合は4,500バーツ。
または14日以内に同等以上の価値の代替補償(旅行クレジット、バウチャー、マイレージポイントなど)を給付する。
宿泊が必要な場合は、宿泊施設と交通手段も提供する。
乗客が旅行の継続を断念する場合、航空会社は払い戻し、代替便、またはその他の適切な交通手段の手配などの選択肢を提供する必要がある。
国際線が欠航または搭乗拒否された(多分オーバーブッキング等)場合、航空会社は10時間以上の遅延の場合と同様の方法で乗客に補償しなければならない。
この規則の例外は、少なくとも7日前に発表された欠航、当初のフライトスケジュールから3時間以内に到着することを保証する代替便による欠航、または不可抗力による欠航。
国内線の場合
新規制により、5時間以上の遅延に対する補償額は600バーツから1,200バーツに、欠航に対する補償額は1,200バーツから1,500バーツに引き上げられる。
航空会社は代替の補償方法を提供することもできる。
ただし、不可抗力による欠航については補償はない。
◎機内での遅延における乗客の保護。
航空会社は、適切な換気、温度管理、トイレへのアクセス、医療サービスの提供を確保する必要がある。
出発予定時刻より3時間以上遅延した場合、安全上または航空管制上の理由により降機が不可能な場合を除き、航空会社は乗客の降機を許可しなければならない。
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