タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

Pattayaでのリタイヤライフです。旅行/日常生活/ゴルフ/鳥見/タイ語学習

90日後の銀行残高確認報告は終了?

 タイのリタイアメントビザの財務能力の要件として、
 ①80万バーツ以上の貯金
 ②月65,000バーツ以上の年金収入
 ③貯金及び収入の合計が80万バーツ以上
のいずれかを満足するという規定があります。


 タイと日本は租税条約を結んでいますが、年金についての除外事項は結んでいないそうです。ここで除外事項という言葉を使いましたが、正式な言葉は知りません。


 タイは全世界的所得に課税するという立場を取っています。すなわちタイでの収入は言わずもがな、日本での収入についても課税するという立場です。これは世界ではよくある徴税形式で、ベトナムもそうでした。


 ただしここで、タイでの収入はワークパーミットや社会保険制度の関係で、税務当局が捕捉できても、日本での収入は基本「自己申告」なので、なかなか課税できていない状況だと思います。


 リタイアメントビザ申請の際に、日本での年金収入をイミグレに開示すると、これが税務当局に廻り、日本の年金に所得税課税されるということがあるようです。租税条約に「年金は除く」とないからだそうです。


 さて、小生は80万バーツ以上という規定で財務能力を証明していますが、ビザ取得要件として申請前3か月間、この金額を維持することとなっています。人によっては「借り金」で残高を膨らます人がいるからだと思います。


 2年ほど前、ビザ更新後3か月間も80万バーツ維持することとなり、過去2回、ビザ更新時に書類を渡され、3か月後に通帳残高を通知するようにという指示を受け、通帳をコピーしてイミグレに報告に行きました。結局、ビザ更新の前後半年間は、金額を維持するようになったわけです。

 今回、無事にビザ更新をしたわけですが、「3か月後に来い」という書類は渡されませんでした。渡し漏れではなさそうで、ひとり前の人も渡されていませんでした。


 実務上のことを言うと、ビザ更新時に正式に必要なのは前3か月間の通帳コピーなのですが、前回も含め今回も、1年間分の通帳コピーが必要でした。イミグレとしては更新時に前回更新以降の3か月残高を確認すればそれでいい、、、としたようです。


 ちなみに残高が維持できていないと、1年更新は不可で3か月更新しか認めてもらえず、この間の残高は80万バーツを維持する必要があります。