タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

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タイで万引きすると

 翻訳では駐在員となっていますが、実際は外国人退職者という意味,,,私と同じ身分の人。
 薬局でビタミンCサプリメントを万引きしたとして逮捕。
 店側としては万引き常習者とのこと。
 本人は罪状を認めており、金がなかった。


 タイでは万引きは非常に深刻に受け止められ、盗まれた金額に関係なく厳しく処罰されるようです。
 記事では「一定額以下の軽微な窃盗を深刻に扱わない一部の西洋諸国とは大きく異る」と注意を促しています。


・万引きは他人の財産を不正に持ち去ることと定義。
 万引きの罰則は金額が少額であっても最高 3 年の懲役と最高 6,000 バーツの罰金。


・窃盗が夜間、公共の礼拝所、変装など特定の状況下で発生した場合、刑罰はより重くなり1年から7年の懲役と2,000バーツから14,000バーツの罰金となる。
 これは夜間の窃盗によく適用され、夜間に何かを盗んだり、マスクを着用したりするだけで懲役期間と罰金が基本的に2倍になるということで、窃盗の金額は重要ではない。


・万引きで逮捕されるとたとえ価値の低い品物であっても、多額の罰金と長期の拘留につながる可能性がある。外国人の場合、場合によっては国外追放につながることも。


・空港で万引きの疑いをかけられた場合、拘留され飛行機に乗り遅れる可能性がある。


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 とはいえ、上記オーストラリア人のケースのように、当事者間の金銭的和解で告訴や裁判への持ち込みを避けることもある。
 オーストラリア人男性のケースがタイの裁判所に持ち込まれた場合、品物の金銭的価値が小さく、彼が高齢であったにもかかわらず、彼は長期の懲役刑や国外追放に直面していた可能性があるとのこと。