タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

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滞在特別許可

いわゆる「ビザアムネスティ」(在留資格復活)が認められたようです。
以下の公文書、内務大臣はタイ王国内に滞在する外国人に対して、特別許可を与えることを通知する、ということで、


①4月30日まで滞在許可を延長する
②居住地通知(いわゆる90日レポ)報告期限を4月30日まで延長する
とのこと。


下の文書を読みましたが、さまざまな典拠条項が関係代名詞的にくっ付いていて、どれが本体かよくわかりません、、、日本の法律文書もそうですが、、、何となく言いたいのは、上記2点と思われます。


4/18深夜まで、国際空港での発着禁止になったことで、ビザの期限切れが大きな課題となり、入国管理事務所に人々が押し掛けているわけですが、この決定により不法滞在になることだけは、回避されたようです。


なお、上記内容には自信がないので、多分、日本大使館からメールでちゃんとした内容が流れるでしょうから、そちらを確認してください。


 

++++++4/9追記++++++++++++++++++++
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ内務省による外国人の滞在に関する特例の告示)
在タイ日本国大使館 th@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由
2020/04/08 22:26 (9 時間前)


・4月8日、王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示が官報に掲載されました。
・2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月6日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長するとされています。また、同期間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除とされています。
・今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。
・内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
・なお、本件に関する告示につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。
○タイ入国管理局ホームページhttps://immigration.go.th/content/visa_auto_extension?click=1


内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について


仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、閣議における了承を得て、仏暦2563年(西暦2020年)3月31日、次の告示を行った。


第1項 仏暦2522年(西暦1979年)入国法第48条に則して王国に滞在する許可を得た外国人で、入国法第50条に則して1年以内の再入国を行うための手続を経て出国した者に関し、状況が落ち着いて外国人を入国させるようになった後に速やかに、入管局が定めるタイミングで帰国せしめることとし、再入国の期間を一年以上に延長する。(※注1)


第2項 一時的に王国に滞在する許可の査証(到着査証を含む)が与えられた外国人、及び、査証免除(P.30/PP.14/PP.30/PP.90)の権利に則して一時的に王国に滞在する外国人で、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日以降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対し、


(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)


(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)


(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入管局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。


第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、


(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。


(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。


以上、官報掲載の日から適用する。


(※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて永住権を取得した者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められています。


(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされています。
(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間
(2)観光:90日を超えない期間
(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間
(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間
(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間
(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間


(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられています。