タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

Pattayaでのリタイヤライフです。旅行/日常生活/ゴルフ/鳥見/タイ語学習

8月中の規制内容(大使館訳)

 8月からの規制の強化、一部緩和について大使館訳が来ました。


 基本8月末までの規制ですが、14日ごとに見直すとあり、月央での緩和もあるのかな?という期待が出てきます。


 ただし、感染者発生予測からは現在のロックダウン(商業施設閉鎖+県間移動規制)は最低2か月程度は続けるべきとの結果がでており、ロックダウンを継続しつつも、今回可能となった「商業施設でのデリバリーによるレストラン再開」みたいな、マイナーな緩和があるだけなのかもしれません。


【決定事項第1項】
・最高度厳格管理地域を29都県に変更。(前回指令から16県(カンチャナブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、ペチャブリ、ペチャブン、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、シンブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン)
・最高度管理地域を37県に変更
・管理地域を11県に変更
・高度監視地域は今回指定無し


【第2項】
最高度厳格管理地域において、以下の措置を8月31日まで継続して適用する。
・不要不急の外出自粛(注:日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。
・午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止。


【第3項】
県境を越えた移動、就中、最高度厳格管理地域から他地域への出境管理の観点から、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。


【第4項】
各指定地域における諸活動を以下のとおり制限する。本件決定事項施行前に許可を受けた活動については、防疫措置をより厳格にした上で実施すべく、従前の許可当局による再確認を求めるものとする。
・最高度厳格管理地域:5名以上が参加する活動を禁ずる。
・最高度管理地域:20名以上が参加する活動を禁ずる。
・管理地域:50名以上が参加する活動を禁ずる。
・高度監視地域:100名以上が参加する活動を禁ずる。
・監視地域:150名以上が参加する活動を禁ずる。


【第5項】
なお、以下の場合は活動禁止から除外される。
・感染症法により認められた活動。
・医療ないし保健分野での活動。
・支援活動。
・オンライン形式の会議。
当局が認める場所における運動。、、、知事名での詳細規定を待ちたいと思います
・当局職員の活動、および、当局が主催する活動。


【第6項】
各指定地域における防疫措置を以下のとおりとする。
・最高度厳格管理地域に位置する百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設内の飲食店は、午後8時までの営業時間、および、配達サービス形式(注:店舗での注文ではなく、店舗外からの注文と配送の趣旨であり、独立型店舗に認められた持ち帰り形式と異なる)に限るとの条件下で営業を認める。
・首都圏(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の工事現場にて従事する労働者に関し、感染拡大を抑制できた場所から規制を緩和することを認める。宿泊地と作業場所の移動には、管理された移動方法(sealed route)を用いるものとする。


【第7項】
首都圏の各都県知事は、労働者の移動方法に関する規制の見直しを行う。


【第8項】
首都圏以外の工事現場における労働者に関し、各県知事は管理された移動方法(sealed route)の実施を検討するものとする。


【第9項】
全国の工場や作業場所における労働者に関し、当局職員による防疫措置の実施徹底の確認と指導を行うものとする。


【第10項】
各都県知事は、必要に応じて追加的な防疫措置を定めることが出来る。


【第11項】
以上の措置は8月31日まで適用するものとし、14日毎に見直しを行う。