タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

Pattayaでのリタイヤライフです。旅行/日常生活/ゴルフ/鳥見/タイ語学習

部屋貸し業者の瑕疵でオーバーステイ

 タイの法律では外国人はタイ入国後、速やかに居住先を入国管理事務所に登録するように義務づけられています。


 一般にTM30という書類申告ですが、ホテルに宿泊する場合、ホテル側に「〇〇という外国人が私のホテルに宿泊している」という主旨のTM30を提出する義務があり、一般の旅行客がわざわざイミグレに行って申告する必要はありません。


 また私のように、自分で部屋を所有していてそこに滞在する場合は、厳密には出入国するごとに、イミグレに報告する義務が私自身にあります。ただし、過去の例を見ると、私の居住先は変わらずに私のコンドミニアムの部屋なので、ビザの更新等でイミグレからクレームを付けられることはありませんでした。


 ここで話題となっているのはAirBnBで、レンタル宿泊施設をネットで提供している会社です。
 細かい点が気になる方は下記にアクセスして全文(かなりの長文)を読んでいただければと思いますが、ざっくり言うと、
① タイに来てAirBnBが提供する部屋に滞在していた
② 滞在ビザの延長をしようとパタヤのイミグレに出向いたところ、自分のTM30がイミグレに提出されていず、滞在期限ぎりぎりとなっていた。
③ このままでは不法滞在になるので、宿泊者自らがTM30を出そうとしたが、部屋の契約書とか所有者の署名などを取得するのに時間がかかり結果としてオーバーステーになっている
④ イミグレの対応にも不明瞭なところがあり、困っている
 、、、という内容。


 こういうトラブルはよくあるのでしょうね。特にAirBnBに登録している部屋のオーナーが外国居住の場合などでは頻発しそうなトラブルです。
 ただ困るのはオーナーではなくて宿泊者たる自分なので、オーバーステーにならないように、カンボジアやラオスに陸路一時出国するなどの「ビザラン」をしたり、早めにビザ延長の手続きを開始するなど自衛策をするわけですけどね。