TM30 義務大幅緩和
TM30という外国人に適用される規則があって、マルチプルビザやリエントリーパミットを保有している外国人居住者が一時的に外国又は他の地域へ行って再度、自宅等の登録住所に戻った際、24時間以内のイミグレへの報告義務が必要でした。
これが不要になるようです。
上記はTM30の改正通達の公式英語訳です。
読むと、TM30そのものはなくならないようです。
通常の旅行者の場合、ホテルに投宿するとパスポートや入国カードの半券提示を求められます。これはホテルが入国管理当局に外国人を宿泊させることを通知する手続き(TM30)の一部ですが、これは今後もなくなりません。
同様に、タイに自宅を有する外国人の場合、自宅所有者としての自分が、外国人としての自分を自宅に宿泊させる、、、という行為において、ホテルの場合と同様に通知する手続きは残ります。
ただし、現状だと、①タイ国内を旅行して自宅に戻る場合、②タイ国外に出て、再度タイの自宅に戻る場合、TM30の規定に従い入国管理当局に通知する必要がありました。①は便宜的に省略されていましたが、②はMustでこれは必要な行為でしたが、今回の改正で、①および②は必要なくなりました。
現状、ビザを更新するとすぐにTM30の手続きを行っていましたが、これが不要なのかどうかは、よくわかりません。しかし、一時帰国のたびにTM30の手続きをする必要はなくなりましたので、タイ滞在者としては朗報だと思います。
この新ルールは今週火曜日から適応となっているようです。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。