パスポート発行の条件変更
令和4年4月の旅券法の改正により、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、下記の変更があるようです。
1 戸籍謄本の提出
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
4 申請書の変更
読む限り、1の戸籍謄本の提出は「新規発給」のみなのかな?と思いますが、詳細不明。
私自身、現在のパスポートはバンコクのタイ大使館で更新したもので、その際に、戸籍謄本を用意しなかった記憶がありますので。
2の増補の廃止ですが、以降の対応は2択で
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券
のどちらかを選ぶ形式のようです。
私自身、増補はベトナム駐在の時に行いました。
私は経験ありませんが、入国時に係員からわいろを要求されるような国だと、増補したパスポートは認めない、、、みたいな難癖をつけられるようです。
駐在員の時とは変わり、今のパスポートは10年の期限で空欄が埋まることはなさそうなので、私には関係なさそうです。
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