タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

Pattayaでのリタイヤライフです。旅行/日常生活/ゴルフ/鳥見/タイ語学習

すべての客に呼気検査 基準値オーバーは帰宅足止め

 12月15日からタイの中で選定されたいくつかの地区では午前4時までのバーや遊興施設の営業が可能となります。


 パタヤでも、パタヤ全域なのかあるいはウォーキングストリートなどの歓楽街に限られるのかは詳細は不明ですが、この午前4時までの営業が可能になるようです。


 政府から発表された内容は、午前4時までの営業が許可される場合は以下の規則に従うとしており、
① 20歳未満の人間にアルコール飲料を販売することを厳格に禁止する
② 施設経営者は客に対して呼気検査を実施する必要がある
③ 法定上限の50ミリグラム/デシリットルを越えた場合、客は施設が用意するエリアにとどまる必要がある
④ 上記③は運転して帰る場合に適用されるようで、顧客がエリアにとどまることを拒否した場合、
・経営者は顧客関係者に連絡を取りる,,,多分、迎えに来いということ
・顧客負担で公共交通機関を利用して帰宅するよう交通手段を手違背しなければならない
⑤ 呼気検査等の費用は経営者が負担する


++++
 ちなみに日本での酒気帯び運転での基準は、0.25ミリグラム/リットルで免許取り消しです
 上記の原文は50 milligrams per deciliterとなっていて、50ミリグラム/デシリットルという訳で良いわけですが、単位系を合わせるとと500ミリグラム/リットルとなり、わかりやすく言うと0.5㏄/呼気1リットルになります。
 現実的でない数字なので誤記だと思われます、、、正解は不明です。


 タイの、特にパタヤの遊興施設には駐車場があり、客はごく普通に飲んだ後で自分で運転して帰宅します。


 上記を読む限り、呼気検査は客全員に対して実施するが、足止めするのは自動車で来た客という感じのようです。
 ただし、
・客がどういう帰宅手段をとるのかを確認するために張り番を立てろというのか
 多分、客はごまかすはず
・客が呼気検査及び基準値を上回った場合に待機することなどを拒否した場合の措置
 など、よくわからない点多々。


 でも何となく、
 基準は作った、守らないのは施設経営者が悪い、
 警察は適宜実施状況を立ち入り検査して違反を見つけてしょっ引く、
 交通事故等が起きた時に経営者にも罪が及ぶ
 という感じなのかな、、、