タイの法律では外国人はタイ入国後、速やかに居住先を入国管理事務所に登録するように義務づけられています。 一般にTM30という書類申告ですが、ホテルに宿泊する場合、ホテル側に「〇〇という外国人が私のホテルに宿泊している」という主旨のTM30を提出する義務があり、一般の旅行客がわざわざイミグレに行... 続きをみる
TM30のブログ記事
TM30(ムラゴンブログ全体)-
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パタヤのイミグレにTM30の手続きと、引き続き住所証明書のために行きました。 TM30についての詳しいことは上記を見てください。 概略述べると、タイに滞在する外国人に宿泊場所を提供する者は遅滞なく、入国管理事務所に届けなければならないという決まりで、原則1泊から手続きが必要で、ホテル経営者は... 続きをみる
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TM30という外国人に適用される規則があって、マルチプルビザやリエントリーパミットを保有している外国人居住者が一時的に外国又は他の地域へ行って再度、自宅等の登録住所に戻った際、24時間以内のイミグレへの報告義務が必要でした。 これが不要になるようです。 上記はTM30の改正通達の公式英語訳で... 続きをみる