パキスタン人 9年間のオーバーステイ
元記事には3270日の不法滞在とあります。
逮捕されたのは35歳のパキスタン人。
26歳から約9年間の不法滞在になります。
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外国で何らかの犯罪を起こし、強制退去になった場合、入国禁止措置が取られます。
1年未満の不法滞在で逮捕された場合は5年間タイ入国禁止
1年以上の不法滞在で逮捕された場合は10年間のタイ入国禁止
上記は、逮捕された場合で、自ら出頭した場合は罰金のみとなる場合もあるようです。
ともあれ、9年間もオーバーステイしていたということは、その間、タイに滞在して何らかの商売をしたのかもしれませんし、家族を呼び寄せていたのかあるいはタイ人と家庭を築いていたのか、少なくとも何らかの生活基盤がタイにあるのでしょうね。
ただし、外国人が何らかの商売をするなり、不動産を借りる/買う場合、パスポートの提示が必要であるので、同じパキスタン人の仲間内で資格のあるパキスタン人や内縁のタイ人女性などの名義で、日陰の身で生活を営んできたのでしょう。
いつも疑問に思うのは、5年とか10年の入国禁止措置になった場合、その人がタイで築いた資産はどうなるのか?ということ。多分、所得税も支払っていないのでしょうし、まともな権利証書もないのでしょう。強制退去となると金銭化もできないのでしょうし、結局は、仲間内なのか内縁のタイ人なのかが分捕り合戦を繰り広げるのかな、、、いずれにしても不法滞在して得た利得は消え去るのでしょうね。
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