タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

Pattayaでのリタイヤライフです。旅行/日常生活/ゴルフ/鳥見/タイ語学習

住所不(未?)登録で中国人観光客逮捕

 タイに滞在する観光客/長期滞在者は入国管理事務所に住所届け(登録)する必要があります。


 観光客の場合、通常はホテルに滞在することが多いですが、この場合、ホテルが入管に届け出ています。
 長期滞在者で自宅コンドミニアムを所有している場合、、、私の場合ですが、大家=私自らが入管に住所登録に出向いています。


 パタヤのあるバンラムーン郡警察は、外国人が居住している住居を訪問し、適切な書類を保持しているか、確認作業を行っているとのこと。


 記事添付の写真の3人の中国人は「家」に住んでいたとされ、有効なパスポートビザを所持していたものの、入管に滞在場所を通知していなかったため、住所登録義務違反に問われ逮捕拘束、4000バーツの罰金を掛けられたと記事には書いてあります。


 あくまでも日本語の関係資料を読む限りですが、住所登録義務違反に問われるのは「大家」となっています。


 今回の場合事情は不明ですが、オーナーから家を借りた時の借主がオーナーに無断で「また貸し」して、結果、オーナーが知らないうちに上記3人が住んでいたということで、警察による逮捕となったようです。


 タイ政府入国管理局としては、昨今、中国人による中国人の誘拐搭重大犯罪が頻発しており、現行の法令を厳格適用することで、犯罪防止が出来れば、、、としていると記事にあります。
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 まともなホテルを利用している場合は問題ありませんが、日本人の中にも、自分が所有しているコンドミニアムの部屋を、自分が不在の時に知り合いに貸している人がいます。
 そういうところに入り込んで1か月くらい滞在している人だと、当然、日本人オーナーは入管に届け出を出していないでしょうし、「普段は空き部屋に見知らぬ人間が住んでいる」などと通報を受けたら、同様の逮捕拘禁罰金になるんでしょうね…