食料販売業者は「大麻の量を明示」するように
公衆保健省によれば、食品及び飲料販売業者は、消費者が適切な情報を得られるよう、
製品に含まれる大麻の使用量、内容について明示するよう、法律で義務付けらている
としています。
規定では飲食店の運営者は、食品に含まれる大麻含有量を顧客に警告する情報を書面にて提示しなければならないようです。
衛生省として推奨できる大麻の葉の量は、揚げ物の場合、一人当たり1-2枚、炒め物/スープ/飲み物の場合は1枚としています。
また子供、妊婦、授乳中の母親、およびテトラヒドロカンナビノール(THC)とカンナビジオール(CBD)にアレルギーがある人に向けて、大麻消費に対する警告を表示する必要もあるそうです。

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