タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

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タイ仏教の戒律

ナコンパトム県(バンコクの西50㎞ほど)のところで、僧侶が3人逮捕されたとのこと。


 新聞によれば、Covid-19で托鉢に行けず、ストレスが溜まり、僧堂の2階で大音響を鳴らしながら宴会をしたとのこと。
 付近の住民から苦情があり、警察が乗り込み3人を拘束、地区の統括寺院に身柄を移しさらなる取り調べを行うとのこと。


 彼らがおかした人間世界での罪は、
①飲酒禁止区域である寺院内で飲酒したこと
②他人同士が複数集合し集まりを持ったこと
のようです。②はCovid-19対策で、人が集まること自体が逮捕要因になります。


 タイ仏教では227の戒律があり、戒律はまず大きくA罰則のある規定とB罰則のない規定があり、Aはさらにa許されない大罪とb許されうる小罪(簡単な懺悔告白で免罪)に分かれ、bはさらに軽罪と微罪に分かれています。


 教団から放逐されることになる許されない大罪は、性交、盗み、故意の殺人、虚言です。冷静に見て、今回の僧侶たちの罪は、「許されない大罪」ではなさそうです。また許されうる小罪のうち軽罪には13の罪がありますが、この中にも僧侶たちのおかした行為を咎める条項はありません。罪に当たるとすれば、微罪のいずれかの項目なのだと思います。


 興味深いことに、20歳以下の小僧(僧侶になっていない若者)に求める十戒には、「飲酒」と「午後の食事」、「歌舞などの娯楽にふける」があり、また、在家信徒に課す
在家戒にも在家信者が守るべき八戒が定まっていて、この中にも飲酒、午後の食事、歌舞娯楽が含まれています。


 他の記事の中には、還俗させて逮捕と記しているものもありましたが、冷静に判断して、彼らの行為は戒律の中では微罪であり、寺院の中の掟では、懺悔告白程度で収まるもののようです、、、ただし、僧職のまま逮捕されるのもみっともないので、僧籍ははく奪されるのでしょうね、、、。