海外居住者の免許更新
重要な点、『免許証の更新期間内に更新を受けなかったときは、免許は失効』
① 更新期間に日本に帰国している人
要約すると、
・免許証の更新は住所地を管轄する公安委員会において行う
・海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として更新できる
・ただし上記の場合で、一時滞在先と免許証上の住所地が異なる場合、一時滞在先への住所変更手続を行う必要がある。
・この場合、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要
⇒ 私の場合、調べる限り「本人あての郵便物」があるので、遠隔な現在地にわざわざ行くよりは東京近郊の「一時滞在先」に住所変更した方が簡単のようです。
なお以下は備忘のため。
・更新期間は誕生日をはさんだ2か月間
・更新申請の際に必要な書類等
1)更新申請書(及び住所変更をする場合はその届け)
2)現に受けている免許証
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類
4)申請用写真1枚
5)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)、、、多分私は不要
6)手数料
・代理による更新の申請は不可
② 更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない人
海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができる。
なお、Q&Aも見ましたが、「やむを得ない理由」なるものが何なのかについての記載は見つかりませんでした。


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