タイランド湾を見て暮らす・パタヤコージーライフ

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海外居住者の運転免許更新

 表題に「海外居住者」と書きましたが、基本は日本在住の方とほとんど変わりません。
 運転免許更新まで2カ月を切ったため、改めて県警等のWebサイトを確認。
 思い違いもあったので心覚え的に取りまとめ


① 更新場所
 更新場所は運転免許センターと指定された警察署でできるとのこと
 当初は「居住地」の警察署での更新を考えました。
 ただしWebサイトを確認すると、
警察署での更新手続きは講習日と講習会場が指定され即日講習・交付とはなりません』とのことで、運転免許センターでの更新に予定変更。
 今までもすべて運転免許センターでの更新だったので、これは従来通り。


② 講習終了証明書が必要
 前回更新から日本で一度も運転していないので、「ゴールド免許」なんですが、ゴールドでも講習が必要とのこと。、、、これも考えてみれば従前どおりですね。
 運転免許センターであれば講習も即日実施なので、これも手続き場所変更の大きな理由


③ 海外居住者で住民票等がない場合でかつ、住所変更する場合。
 私の場合、運転免許証記載の住所は退職時のチョット遠方な場所なので、今回の一時帰国でそこまで行って免許更新したくありません。

  日本在住の方が住所変更する場合の「新住所が記載された書類」とは、
・住民票
・新しい住所が記載された保険証
・マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)
官公庁発行の郵便物(転送されたものは不可)
 と県警のHPにはあり、ちなみに東京警視庁のHPには「消印付郵便物等」とあります。

 一方で、海外居住者の場合については、警察庁のHPに「一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります」とのこと。


 実は様々な郵送物が「一時滞在先」に届いているので、郵便物そのものの用意には困りませんが、官公庁とか消印付きとなると現時点ではありません。


 これについては運転免許センターに電話で確認してみるか、最悪、自分宛てのはがきを出すかになるのかな、、、と。


 仮に万策尽きれば、予備日を1日取っているので、新幹線に乗って免許更新に行くかですかね。