外国人に永久居住権付与
上記の記事、申請期間は今年末まで、諸条件を満たせば永久居住権(=永久ビザ?)が付与されるとのこと。
サラッと読んでいくと、本文には余り問題になるところはなさそうで、申請すれば永久居住権が貰えそう、、、
https://bangkokimmigration.com/wp-content/uploads/2020/09/1.2.2-Notification-of-Immigration-Commission%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.pdf
上記は、外国人居住許可の条件。
こちらは英文なので、誤解なく理解できそうですが、、、
++ 無犯罪
++ 資産等の開示
++ 過去から通算3年以上、タイに居住していること
++ タイ語が理解できること、、、
、、、ここまで読んで、断念しました。
資産の開示も実際に行おうとすると結構面倒そうですし、タイ語については、じっくり時間をかければタイ語は読めます、、、という程度なので。
あと、資格として、
++ 投資家
++ 被雇用者
++ タイ人の配偶者等、家庭的な事情での居住
++ 専門家
などが列挙され、
投資家に求める条件として、
The applicant must brought-in at least Baht 10 million to invest in the Kingdom
1000万バーツ(3500万円以上)をタイに持ち込むこととあります。そして、会社を興す/国債or国営企業の債券を購入/タイ企業の株式を購入する、、、
専門家に対しては、最低限学士号所持、関係当局より認定され、最低3年間従事することが必要、、、以下略
まあ、引き続き、リタイアメントビザを毎年更新して、居住権を確保していきたいと思います。
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