レストラン利用にワクチン証明書は必要か?
上記は、9月1日からの諸規制のタイ日本大使館の和訳です。
この中で、レストラン等の利用に際し、ワクチン接種証明書/陰性証明書の提示は、「義務」として扱われるとしている一方で、店舗での実際の適用を確認してほしい、、、と書かれています。
この辺りが、各報道で???の点でした。
https://aseannow.com/topic/1229280-no-need-to-be-vaccinated-to-use-restaurants-bangkok-governor/
上記報道では、バンコク都知事の発言として、
「9月1日から30日まで、常連客がレストランを利用するために予防接種を受ける必要はないだろう、スタッフは7日ごとにATKテストを受ける必要もない」としています。
実際には、都知事発の文書が出て、最終確定になりますが、少なくともバンコク都内では、ワクチン2回接種していなくても、レストランを利用できるようです。
パタヤはチョンブリ県にあり、チョンブリ県知事がどう判断するかは、また別お話ではあります。
++++++++++++以下は、生活に直接影響する部分の大使館訳です
第4項 最高度厳格管理地域における措置の延長
午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止、当局および民間部門における最大限の在宅勤務をはじめ、最高度厳格管理地域において過去に発令した規制措置は、少なくとも向こう14日間(9月14日迄)継続して適用する。
第5項 最高度厳格管理地域における措置の修正
最高度厳格管理地域における規制方針を以下のとおり修正するが、各都県において個別の状況に応じた履行を認める。
(1)学校および全ての教育機関について、教育省、高等教育省、各都県の感染症委員会等の関連当局によって、その必要性および防疫措置の履行可能性が検討された上で、学習、教育、試験、研修および各種活動のために大人数が施設を使用することを認める。
(2)飲食店およびレストランについて、午後8時を上限に、店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。
空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。
百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。
(3)美容増進施設について、理髪ないし散髪に限り営業を認める。
(4)健康増進施設やマッサージ店について、足マッサージに限り営業を認める。
(5)市場等については、消費財および消耗品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。
(6)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。個別の営業分野についての規制措置は次のとおり。
ア 美容増進施設は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人一時間未満とする。
イ 健康増進施設は、足マッサージに限り、かつ事前予約制に限る。
ウ 学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場は、営業を引き続き禁ずる。
(7)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時を上限に営業を認める。試合については、各都県の感染症委員会の検討の上、無観客での実施のみ認める。
(8)観光・スポーツ省および国家スポーツ委員会は、ナショナル・チームの活動のために施設を使用する際は、各都県の感染症委員会に通報する。
第6項 最高度厳格管理地域から他指定地域への移動
最高度厳格管理地域から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める。
コロナ罹患者ないし濃厚接触者の移動は、当局の定める方法に従うものとする。
第7項 公共交通機関
最高度厳格管理地域内および全国の公共交通機関の運行は、CCSAの方針に則し、運輸省および各都県知事が基準を定めるものとする。但し、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定せしめる。また、ワクチン接種や医療行為を受けるための移動の支障にならないよう留意する。
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